台湾がアジア初の同性婚を合法化
2019年5月17日に台湾の立法院(日本の国会)で、同性婚が認められる事になりました。
これはアジアでは初の出来事で、日本や他の国でもニュースとなりました。
24日より同性の結婚登記が開始され、配偶者の相続権利や相互扶養の義務も発生します。
詳しい内容は日経新聞で報じられています。www.nikkei.com
ただ同性婚が認められたとはいえ、台湾の約半分以下の割合で同性婚に反対している人たちもいるのも事実です。
さて同性婚の合法化に関するニュースや見解は各メディアで報道されていますが、では同性婚の方々の福利厚生はどのようになるのでしょうか?
台湾の労働部の見解
同性婚にも会社での福利厚生は適用されるのか?
異性での婚姻の場合、結婚休暇や産休などが取得可能です。
今回の同性婚に関してはすでに労働部が見解を出しています。
「同性伴侶只要辦理結婚登記,取得合法婚姻身分,包含婚假、育嬰津貼等規定都可直接適用。」
同性の伴侶が結婚登記を済ませたら、合法的な婚姻の身分を取得するものとし、結婚休暇や育児手当等の規定は直接適用される。(日本語訳)
つまり、同性の結婚であっても、会社の結婚に関する福利厚生は適用されるという解釈ということになります。
また社会保険に関しても、労働部の各部署が検討をした結果、異性での婚姻と同じ内容で適用しても問題がないという見解を出しています。